ブリッジの続き
そもそも歯のないところが少なければブリッジでまず治療することができます。
歯のないところが多くなればなるほどブリッジの適応ケースでなくなります。
厚生労働省の保険診療で認められているブリッジのケースのみ保険で治療できます。
厚生労働省が定めた適応ケース以外のブリッジをやる場合はブリッジを自費診療で
やるしか方法がありません。
どちらかというと厚生労働省が定めた適応ケース以外のケースは1部のブリッジを
除けば自費で無理をしてやることはおすすめできません。
それは適応ケースは力の関係を考慮して力学的に無理のないケースを認めている
からです。厚生労働省が認めていないブリッジのほとんどが力学的には無理があります。
それだけ早くブリッジに使われている歯が力がかかり過ぎてぐらついてくる可能性が
あるということです。
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